市街化調整区域では、都市計画法に基づき、建てられる建築物が制限されています。
許可不要で建てられるものとしては農林漁業者用の住宅など、許可が必要であるものとしては分家住宅、市街化調整区域に住む人のための小規模な店舗などがあります。
他にも許可不要で建てられるものや許可が必要であるものがありますので、詳しくは、開発指導課までお問合せ下さい。
■相談に関する資料
ご相談にお越しの際には、相談に関する資料として字図、土地・建物登記簿謄本等をご持参くださるようお願いします。
■お問合せ先
都市建設局 開発指導課(電話:096-328-2507) |